2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
なので、そのことを是非御認識いただいて、大臣の外交の力で、今までも取り組んでいただいていると思いますけれども、一層外交の力で武力紛争を阻止して、国民と国益を守り抜く、そうしたリーダーシップをお願いしたいと思います。 それで、岸大臣にお尋ねさせていただきたいんですけれども、よろしいですか、大臣。
なので、そのことを是非御認識いただいて、大臣の外交の力で、今までも取り組んでいただいていると思いますけれども、一層外交の力で武力紛争を阻止して、国民と国益を守り抜く、そうしたリーダーシップをお願いしたいと思います。 それで、岸大臣にお尋ねさせていただきたいんですけれども、よろしいですか、大臣。
ロシアとは、二〇〇八年以来、武力紛争を契機として外交関係を断絶しておりまして、現在、ジョージアは、地域の物流のハブを目指した経済政策、特にEU、欧州との関係の強化、これに向けた経済政策を推進しておりまして、既にEUとの間でも貿易の自由化を進めているところでございます。 ジョージアは、日本にとりまして、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有する国と認識しております。
最後、もう一度聞きますけれども、台湾海峡有事ですね、アメリカと中国軍の武力紛争があって、それに日本が安保法制の下に自衛隊が集団的自衛権の発動などを行えば、在日米軍基地や日本そのものが中国軍から攻撃対象になるということは当然にあり得ると、そういう認識でよろしいですね。
この理事会協議事項の発端なんですが、平成二十九年に武器等防護について、安保国会では当時の中谷防衛大臣が、武力紛争が生じているときには武器等防護の下命、命令ですね、の判断はしないというような答弁をしていたんですが、それが政策論を述べたものか、あるいは自衛隊法九十五条の二で法理として武器等防護の命令が禁止されているという趣旨なのかの平成二十九年の私の質問に対して当時の前田防衛政策局長の答弁、で、それに対
難民条約の文言にとらわれず、EU指令が規定するような、国際又は国内武力紛争の状況における無差別暴力というようなキーワードを入れた定義を参照しながら、定義を改めるべきだろうと考えます。 第五に、三回以上の難民申請者などについて、申請中の送還停止効を原則として解除するという改正内容についてです。 二〇一〇年から二〇一八年までに難民認定を受けた二百十二名のうちの十九名が、複数回の難民申請者でした。
そもそも、そもそも、さっき実は聞けていないんですが、今回の共同声明にこの台湾海峡に関するこのくだりを入れた趣旨ですね、入れた趣旨が何かということをお答えいただいて、その上で問いの十三番ですけれども、日本は、台湾問題をめぐる米中双方の軍事的、軍事力行使の自制を求めて、武力紛争を回避するためにどのような主体的かつ戦略的な外交を行っていくつもりかについて答弁をお願いいたします。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
一つは、自衛隊を前面に出すと武力紛争になるので、海保を準軍事組織化し、権限と装備を強化して対応すべきではないかという選択肢。二番目は、自衛隊を前面に出しやすくするために、巡視警戒を自衛隊の任務に加えて、防衛出動の手続を迅速化すべきだとの選択肢。三番目には、現行法には隙間がないので、海保から自衛隊への移行を更にスムーズにできるよう合同訓練などにより連携をし強化をすべきだという選択肢であります。
もう一つは、やはり、台湾というよりも、中国は民間人を巻き込んでの武力紛争に関しては比較的避けていると。こうした観点からすると、尖閣はやっぱり狙いどころと、民間人が住んでいないと、こういう考え方がありますので、日本政府としては相当注意をしなきゃいけない。
私自身は、日中のこういう危険な状態をいかに早く脱するかということに日本はしっかりと全力を尽くさなければいけないと、間違っても武力紛争等は起きないようにするために全力を尽くしたいと、そういう視点で質問させていただきたいと思います。 海空連絡メカニズム、これがなかなか運用されないと。運用されるために必要な方策についてお伺いしたいと思います。
まず、武力の行使ということで申し上げますと、これは憲法第九条第一項にも書いてあるわけでございますが、その考え方としては、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと解しております。この戦闘行為については、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいうものと考えております。
それで、今回、まあこれなかなか設例等の関係で申し上げるのは実にちょっと難しいところは正直言ってあるんですけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為というのをどう捉えるかということですけれども、これは、先ほどありました重要影響事態の場合と近いところが、ちょっと厳密な法律の議論ではないですけれども、ところがあろうかと思いますが、まさに米国等に対する武力攻撃
○小西洋之君 これ、正確に通告していないんですけど、重要な論点なので答弁いただけるとは思うんですが、この武器等防護の考え方で、重要影響事態のケースで、重要影響事態っていろんな起こり得るその原因のケースがあるんですけれども、武力紛争が発生している重要影響事態の場合には武器等防護は法理として使えないと、政策判断ではなくて法理として使えないという答弁を実は外交防衛委員会で前々任ぐらいの防衛政策局長から答弁
○政府参考人(岡真臣君) リスクがあるかないかという御質問ではございますけれども、今の委員の質問のお考えが、どこかでもう武力紛争が発生している、そしてこの武力紛争に米軍等が対処しようとしていると。
他方で、御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁は、あくまで武力紛争が発生していない平時の話として、平和安全法制の下で、おいても、自衛隊法第八十二条の三に基づく弾道ミサイル等に対する破壊措置は、我が国に向かう弾道ミサイル等を対象とするものであって、他国に飛来するミサイル等を対象としていない旨を述べたものであって、武力の行使の三要件を満たす場合について述べたものではございません。
外交の役割というのは、絶対にとにかく武力紛争は回避する、国際関係で我が国が問題が生じたときに、その問題を武力によらない手段でとにかく解決をする、このことを日本国憲法の九条、あるいは平和主義、国際協調主義は命令しているわけでございます。
これも、この重要影響事態というものについて、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断するということになっておりますので、一概に述べるということは困難でありますが、その判断要素について申し上げるならば、実際に武力紛争が発生し又は差し迫っている等の場合において、個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を始めとして、当該事態に対する日米安保条約の目的
○政府特別補佐人(近藤正春君) 自衛隊の行動について、およそその憲法の範囲内で行うということは当然でございまして、これまでの特措法でございますとかPKO法とかは、あくまでもその現地に派遣する自衛隊の現場の状況がまさしく武力紛争と非常に接触するような状態が多い状態の場所に送るということで、ある程度枠組みとして個々の活動自身で憲法に違反しないように、個々に現場で判断するというのではなくて一定の枠組みを持
今までの法制局の仕事というのは、九条との関係で、自衛隊が武力紛争に巻き込まれない、あるいは武力行使と一体化しないための論理的な要件というものをつくって、政府の説明がその要件を満たすんであれば派遣は合憲であると、満たさないのであれば違憲になるという判断をしていたんですが、法制局、なぜ今回、繰り返しですけど、そういう要件を、法的な要件を設けないのに、合法だというふうに、合憲だというふうに言えるんですか。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 私ども、当局としてその現地情勢を、その情報をしっかり把握する体制ではございませんので、関係省庁からの御説明を前提に議論しておりますので、今回、そういう意味では、武力紛争というようなものが自衛隊の活動との関係で関与してくるということはないということで、あくまでも自らの行動としての情報収集態勢の強化と、それから、その一環としての情報連携というようなことを行うということでございましたので
一方で、軍備や兵器の過度な増大というのは、不信感であったりとか脅威意識を高めて、国際関係を不安定にして、武力衝突そして武力紛争、またそのエスカレーションを引き起こすことになりかねないわけでありまして、特に核兵器の場合は、その破壊力の大きさ、またその拡散リスクの観点からも、軍備管理を進めることが重要な課題だと思っているところであります。
他国による武力攻撃が発生するような状況下で、我が国が自ら武力紛争に巻き込まれるような形で海上警備行動を行うものではないと考えております。
次に、軍事的緊張が高まる中東地域で自衛隊が何らかの武力紛争に巻き込まれる危険は本当にないのかということについて議論したいと思います。 資料の四ページ目に、昨年十二月三十日付の朝日新聞の一面記事を配っています。
こうした状況も踏まえれば、現時点において、米・イラン間で武力の行使が行われている状況ではないと認識しており、自衛隊が何らかの武力紛争に巻き込まれるような危険があるとは考えていません。 その上で、我が国としては、米国提案の海洋安全保障イニシアチブには参加せず、我が国独自の取組として自衛隊による情報収集活動を実施し、米国との連携の一環として情報共有を行うこととしています。
○河野国務大臣 現時点でこの海域で何か武力紛争が起きているわけでもございませんし、日本関係船舶が今直ちに防護を必要としている、そういう状況にあるとは考えておりません。
○河野国務大臣 武力攻撃が行われているときに、みずから武力攻撃、武力紛争に巻き込まれるような形で活動を行うものではないということでございます。
自衛隊の活動期間においてその地域で武力紛争が起きない。これ、法律の要件ですよ。そうした確信がありますか、重ねて聞きますけど。現在はお互いドンパチはしていないということを今答弁されましたけれども、この派遣一年間の間にこの海域でアメリカ軍とイラン軍が絶対に戦争をしない、そうした確信、理解はありますか。
○国務大臣(河野太郎君) 少なくとも現時点ではアメリカとイランが武力紛争を、武力の行使をしている状況にはない、自衛隊が紛争に巻き込まれるおそれはないというのが認識でございます。 状況が大きく変わるようなことがあれば国家安全保障会議を開いて対応をしっかりと検討する、そういうことでございます。
情報収集活動を含め、自衛隊の全ての活動は、国際法及び憲法を含む我が国の国内法令等に従って行われることは当然であって、他国による武力攻撃が発生しているような状況下で我が国が自ら武力紛争に巻き込まれるような危険を冒して行うものではないと考えております。